長期法律顧問契約書

发布时间:2020-04-11 08:05:15


江蘇蘇州      弁護士事務所
長期法律顧問契約書
(推薦書式)



依頼者(以下「甲」という。):
西鉄城(シチズン)電子(蘇州)有限公司
CITIZEN ELECTORONICS (Suzhou)CO., LTD.
代表取締役:

住所:
蘇州胥口
郵便番号:
電話:
ファックス:


受任者(以下「乙」という。):
江蘇蘇州公大弁護士事務所
住所:
蘇州人民路1078号
郵便番号:
215002
電話:
0512-6521-1710/130-7338-1365

ファックス:
0512-6511-9930




(依頼者西鉄城電子(蘇州)有限会社を甲とし、弁護士    を乙として、)甲は、会社業務の発展と自己利益の維持等の需要があるため、。)、。)に関わる規定によって、甲が乙に対し、法律上の助言を求め、乙が甲の求めに応じて法律上の助言を与えることについて、乙の弁護士を、甲の長期法律顧問に関する契約を次のとおり締結する。

甲と乙双方は、誠実信用(信義誠実(信義則))の原則に基づいて、お互い協議商談の上、目的一致することにより、この契約を結び、またお互いに遵守することを約する。
(法律顧問契約の締結)
甲は乙に対し、甲の業務に関して法律上の助言を与える事務(以下「法律事務」という)を委託し、乙はこれを受諾する。

第1条 乙の法律事務の範囲

乙の弁護士の法律事務範囲については、甲の日常法律事務の処理すること等に関する提携・助言することである。また、この契約でいう「法律事務」とは、
1.法律コンサルティング、法律相談等を行い、且つ法律によるアドバイスをし、また弁護士意見書(弁護士主張)を出すこと。
2.契約、また定款等の法律文書にかかわる締結(合意書の定め、契約書の定立、審査)、若しくは修正等を提携すること。  
 3.甲の要求に応じて、打合せ、商談等に参加し、法的解析・論証を出すこと。
4.甲の委託によって、法律文書を受け、送達および署名等のこと。
5.甲の要求に応じて、甲をめぐり、すでに起こした紛争、現時点臨んでいる紛争、将来発生の可能性がある紛争等について、いずれにも法律論証を行い、かつ解決案を提出する。さらに弁護士証明書類を出し、弁護士主張を表す。または非訟事件についての商談、交渉、協議、和解および調停等のこと。
6.甲に応じて法律実務知識を教授すること。
7.甲乙双方の協議で合意したその他の法律事務を行うこと。
(前述のその他の法律事務の内容については、甲の法律業務の要求及び乙の提供し得る法律事務範囲能力により、お互いに協議の上確定とする。)

甲と乙双方協議確認でないかぎり、甲が保有する株式(持ち株)また相互保有(買占め)株式の子会社、本社所在地でない支社(事務所等)とその他の甲の関連会社であるものについての法律事務は、乙の法律業務提携範囲に含まれない。
 
 甲と乙双方の協議また同意がない場合においては、甲をめぐる経済(経営上)、民事、無体財産(著作権、特許権、意匠権、商標権、著作権等)、労使関係、行政、刑事等のことについて、訴訟あるいは仲裁等の司法手続きの法的代理業務が乙の業務範囲に含まれない。また甲にかかる(業務上の)長期投資、融資、会社制度の変換、合併、買収(M&A)、破産(倒産)、新株の発行、上場等の専門法律顧問事務も乙の業務範囲に入れないとする(前述の法的代理業務、専門法律顧問事務についてもお互いに協議の次第、直ちに長期法律顧問サービス内容の一部になり得る。)。

(法律事務以外の委任)
1.甲が乙に対し、本条1項~6項に定める法律事務の範囲を超えて法律上の処理の委任をするときは、第4条に定める顧問料のほか当事務所所定の報酬および費用を支払わなければならない。
2.前項の場合、乙は甲に対し原則として請求書のみを発行送付し、領収証はこれを発行しない。


第2条 乙の義務

1. 乙は、本所の王(オウ) 路(ロ)遠(エン)と 顧(コ) 新華(シンカ)弁護士を委任し、甲の長期法律顧問とする。甲は、前述の乙の弁護士が、およびそれに依頼されたその他の弁護士と伴い、上述の法律事務の完成のことを承認する。ただし、甲の長期法律顧問に対し乙が単なる担当弁護士の交代について、甲の認めは必要とする。
2. 乙の弁護士が、勤勉的かつ責任を負いながら、本契約第一条第一項に定められた法律事務を完成することは求められる。
3. 乙の弁護士が、法律によって出した判断を鑑み、最大限の努力を尽くし、甲の利益を守ることは求められる。
4. 乙の弁護士は、甲に提供された文書・資料等を入手した後、速やかに甲が委託したことを完成し、また甲の要求に従って職務の進展を告知しなければならない。
5. 乙の弁護士が、甲の長期法律顧問とした間には、あらゆる甲に不利益な意見、助言等を、甲の職員(社員)個人に提供することが禁じられる。
6. 乙の弁護士は、甲に対抗すること(競業避止)、若しくはそれにかかる取引(自己取引、利益相反取引)において、甲の同意を得ない場合、法律上甲の利益を損なう第三者の法律顧問や代理人として担うことができない。
7. 乙の弁護士は獲得した甲にかかわる商業秘密の保守の責任があり、法律規定また甲の同意がない場合、あらゆる第三者に漏洩(公開)しえない。
8. 乙は、甲に関する業務を整理・整頓し、独自の事務項目を作り、職務記録を保存する。また、甲に関して、証拠になるもの、法律文書、および財物等を保管する義務は求められる。

第3条 甲の義務

1. 甲は、詳細的、、文書、資料等を提供しなければならない。
2. 甲は、乙の弁護士が法律事務を行うために、合理的且つ明確的に自己要求を提出しなければならない。
3. 甲は、下記納付期限まで、乙に対して全額の法律顧問料と勤務費用(旅費日当)を払わなければならない。
4. 甲は、    に長期法律顧問の連絡人と指定し、甲の指示また要求を乙に伝達させ、文書と資料の提供等のことを行わせる。その連絡人を交代する場合においては、甲が長期法律顧問(乙の弁護士)に告げることが必要である。
5. 甲は、委託した事項について独自の判断、決定の責任を持つ。乙の弁護士に提供された法律主張、助言、勘案等によって自ら出した判断なので、会社に損害を被る場合、乙の弁護士の職務上錯誤等の過失行為によるものの以外であれば、甲の自己責任であることと認める。

第4条 法律顧問料

乙の弁護士は、甲のため、契約年度ごとに     時間の職務を提供する。甲による委託事務の時間は単位時間より少ない場合においても、乙の弁護士は任務完成と見なす。また、甲による委託事務は単位時間より超過である場合、超える部分については、単位時間ごとに  元人民元で計算する。

乙の法律顧問料は年ごとに  2万  元人民元とする。本契約は成立した日から計算し、10  日のうち、甲は乙に対し、  壱万元 人民元を支払、また 二○○七 年 十 月 十 日までに再び  壱万元 人民元を払わなければならない。

(甲は乙に対し、長期法律顧問料として月額金〇万円(税込み)を毎月(末)日限り、乙の下記口座に振り込んで支払う。)
記〔振り込み口座の表示〕
(乙)口座名義: 江蘇蘇州公大弁護士事務所
   銀行名: 中国農業銀行蘇州支店飲馬橋分理処
口座番号: 10-553201040004355

 甲は、本契約第1条第3項に定めた法的(案件)代理事務また専門顧問事務をめぐり、乙に委託して処理させれば、乙に代理費用を支払うべきである。そこで甲と乙双方の間にはあらたな「委託代理契約」を締結し、その委託代理費用を適当な抑えることが認められる。
 
 本契約の終了または終了までの解除(取消し)があった場合、その後、甲と乙双方が書面で確認すべき、またそれによる費用があったとき決済しなければならない。

第5条 労務費用(旅費日当等)

乙の弁護士は甲の委託を受け、その委託事項による以下の労務費用を、甲の負担となる。1.(委託事項)に関する(官公庁)行政、司法、鑑定、公証等の政府機関でかかる費用。
2.甲は乙に対し、乙が法律事務処理のため乙の事務所以外の場所(蘇州市外)に出向いたときは、それでかかった旅費、食費、宿泊料、翻訳料、コピー代、通信料など、乙所定の報酬規程により旅費日当等を支払う。
3.甲の同意を許諾しえたその他の費用。

 乙の弁護士は節約原則にしたがって合理的に上述の労務費用を使わなければならない。

第6条 契約の解除

 甲と乙双方の間において協議し同意を得た上、本契約(内容)の変更または解除することができる。

 乙は以下のいずれのことがあった場合、甲は本契約を解除することがあり得る。
1. 甲の同意を得ないまま、一方的甲の長期法律顧問弁護士を交代するとしたとき。
2. 乙の弁護士が職務上の遅延、(職務上の重大なる)過失、錯誤等によって、甲は
損失を受けたとき。
3. 本契約第2条第5項~第8項で規定した義務の中、いずれの義務を反したとき。

 甲は以下のいずれのことがあった場合、乙も本契約を解除することができる。
1.甲による委託事項は(明らかに)法律違反、あるいは弁護士業界規則を反するとき。
2.甲が事実捏造、証拠偽造、、乙の弁護士は(正常かつ)有効な法律事務の実施を行うことができないとき。
3.法律顧問費用また(労務費用旅費日当)の支払いにつき、甲は納付期限過ぎて10日間以内まだ乙に対して払わないとき。

第7条 違約責任

 乙が正当な理由がないのに、本契約第1条規定された法律事務を提供しなかった。また前述契約第2条規定された義務を反したとき、甲は、乙に対して全部または一部の法律顧問費を償還する権利を有する。

乙の弁護士の職務上の遅延、(職務上の重大なる)過失、錯誤等によって、甲が損失を蒙ったとき、あるいは、本契約第2条第5項~第8項に定められた義務の中、いずれの条項が違反されたとき、乙は、それに係る職業保険を通して、甲に賠償責任を負うべきである。

甲が正当な理由がないのに、法律顧問費、工作費用(労務費用)を支払わなかったとき、また単なる理由で(一方的)本契約を取消したとき、乙は、甲に対し、法律顧問費、工作費用(労務費)の未払い分、及びそれによってかかった滞納金利息を払える権利がある。

第8条 紛争解決

、「弁護士法」、「民事訴訟法」等の法律に準ずる。

 甲と乙双方の間においては、(本契約に関して)紛争があった場合、友好(かつ善意)で協議し解決案を出すべきである。協議後合意ができない際、いずれの一方はその争いを蘇州市弁護士協会に提出し、調停を求める権利がある。あるいは直接に(地方)裁判所へ提訴する権利もありうる。

第9条 契約の成立

本契約の成立を証するため、本契約書(原本1式)2通を作成し、甲乙双方代表者各記名捺印(社印)のうえ、各自1通所持し、 二○○七 年 四 月 十五 日より成立とする。

第10条 契約有効期限

 本契約の有効期間は  壱  年とする。
 (この契約の有効期間は本契約締結の日から1年とし、甲または乙の申出がないときは、当然に更新されるものとする。)

本契約期限まで 三十  日以内、甲と乙双方で協議・商談のうえ、その長期法律顧問契約が更新するか否かを決定する。本契約終了後、甲による法律顧問事務をまだ続ける場合において、甲は第4条第1項に規定した単位時間費用の計算基準で、(実に契約終了日から計算日まで)かかった時間に基づき、乙に対して該当する法律顧問費用を払わなければならない。

第11条 通知と送達

 甲と乙双方の間には、本契約の履行によって相互的相手に、すべての通知、文書、資料等を交換・提供する場合におき、本契約はしがきに表記した住所、ファックス宛に送達し、いずれの一方が住所変更また電話番号が変わったとき、必ず(速やか)相手にその旨を通知しなければならない。

 ファックスで通知する場合、ファックスを送ったときは、。また郵送で通知する場合、郵便書留日あるいは郵送日は送達した日と見なす。


(平成19  年 4月20日
(住所))




甲 (依頼者):  西鉄城(シチズン)電子(蘇州)有限公司
乙 (事務所):江蘇蘇州公大弁護士事務所
代表取締役:
代表:王(オウ) 路(ロ)遠(エン)  顧(コ) 新華(シンカ)
時間:
時間: 二○○七年四月  日